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議会改革の本旨を履き違いしてはいけない。議会改革の真の目的を解しないで、物事を捉えると、とどのつまり市民が一番の被害を被ることとなる。「〇〇に刃物」の譬えもある。たかが市議会議員、されど市議会議員。議会の使命と権能は市民のためにあるものであることを十分咀嚼して欲しい。これらを勘案して、議長からの諮問事項若しくは他会派からの提案事項について、私なりの意見をまとめてみました。
1.議長の諮問事項 |
◇議会基本条例の制定について |
●諮問理由:本年3月、佐久市議会で議会基本条例が制定された。条例制定と反問権以外は当市議会でも行っている。外部へPRするべきであるという考えは別にして内面に重きを置くならば、敢えて制定する必要はないと思うが協議されたい。 |
〇制定する必要はない。【佐藤壽三郎議員の主張として】
【その理由】
@他市議会が制定した条例を拝読するに、流行に便乗した人気取りの内容であり、条例として改めて制定すべきレベルのものでもない。須坂市議会は「先例」の運用で十分に事が足りるので、制定する必要はない。 |
2.議長の諮問事項 |
◇行政視察報告会の実施について |
●諮問理由:今までに7回実施してきた。個人的見解として行政視察報告会の実施する価値に疑問を持っているが、果たして開催の必要性があるか。 |
別の形で議会報告会を考えるべきである。【佐藤壽三郎議員の主張として】
【その理由】
@行政視察執行の意義を考えた場合に、常任委員会として政策提案を目指しての行政視察報告会であったはずが、報告会の焦点がボケてしまっている。
A行政視察は、行った委員会内で行政視察執行結果の検証等を、しっかり行う必要がある。 |
3.議長の諮問事項 |
◇議員提案の政策条例制定に向けた取組みについて |
先の議員研修内容に多くの議員が関心を持たれた。議員の資質向上のため、この際、議員提案の政策条例制定に向け議会として取り組みたい。一例として長野県は全国一の長寿県であり当市は保健補導員発祥の地であることから健康づくり条例も考えられるが前向きに考えていただき、以下協議されたい。 |
〇取り組む必要はない。【佐藤壽三郎議員の発言として】
【その理由】
@ 議員が提案して成立させたと評判の先進地を視察したが、制定された条例のうち、議会が関わる条項はたったの1条項でしかなかった。市長部局の専権事項とも思える内容を、そもそも議会提案で制定した経緯が訝しく感じた。
A 条例制定は言わば地方自治体における法律であり、条例は少なからずとも市民の自由権を制約や規制するものである。故に条例制定前に条例の必要性の是非が十分に検討されなければならない。市議会議員が徒に功名心に走り、政党政治の枠がある国家議員を真似ての「議員立法」は戒めるべきである。
B そもそも地方議員の政策提言は、委員会なり、会派なり或いは個々の市議会議員として提案は可能なものであり、超会派からなる政策条例の提案なるものは不要であると考える。
C 議会を挙げて(全員一致で)の条例案制定は、過去の歴史に学んでも全体主義的発想で、決して議会人として褒められるものではありません。 |
4.代表質問のあり方について |
◇代表質問の対象は施政方針の内容に限り、大綱的、政策的なものは当初予算書の範囲まで認めることに申し合わせしているが、現状は全会派が行わず、一般質問と変わらないと思われることから、取り扱い・あり方について検討されたい。 |
〇廃止するべきである。【佐藤壽三郎議員の発言として】
【その理由】一般質問は、代表質問と違って・・・
@政全般に亘って執行機関に対して事務の執行状況当を質し、或いは報告や説明を求めることができる広範なものであること。逆に代表質問は、市長が示す政策方針や予算説明書に限定される制約を考えると、当初から代表質問の採用には躊躇するものがあった。他市で行っているものの猿真似導入は、決して議会改革ではないから厳に慎むべきと、当時猛反対した経緯も斟酌して欲しい。
A議員定数20名という小規模なの須坂市議会においては、議長を除いて全議員が一般質問できる日程を組んでいることを勘案すると、寧ろ一般質問の充実を図るべきであると、従来から代表質問はそもそも不要と主張して来ている。 |
5.関連質問のあり方について |
◇関連質問は3回までとなっている中で、例えば2人やれば6回、長くなれば1回5分間、そのうちに一般質問者の質問範囲を超えて、誰の質問なのか分からなくなり、方向性が違ってしまう場合があると思われる。このような場合の取り扱いについて検討されたい。 |
〇現状のままでよい。【佐藤壽三郎議員の発言として】
【その理由】
@関連質問は、須坂市議会が他市に誇れる制度と言える。なぜならば、関連質問は、一般質問のうち複数の議員が取り上げた課題に、関連質問が集中していることを思料すべきである。
A会派の議員の一般質問に対する、理事者の曖昧な答弁に対する補足質問として極めて有用である。
B個人にとって不利益かどうかのスケールをあてて、議会の運用を企ててはいけない。軽々しく提言する前に、先達がなぜこのような制度を須坂市議会に求めたかを咀嚼することが必要である。
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平成25年5月31日記
須坂市議会議員 佐 藤 壽三郎 |
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