祝わんと 入学式に 忘れ雪 さび!   壽茶

會報ことぶき 月報(No,26)2001年4月号

(佐藤壽三郎市議会議員活動報告)ダイジェスト



【市民懇話会について】

 市は、総合体育館建設について、教育委員会体育課に「総合体育館対策室」を設けて、3月議会で市長が公約した市民の声を具現化する作業を行う。この作業は当然、議会で市長と小職が約した「横浜市方式」に拘束される。この作業に「まやかし」や「等閑」は許されない。「総合体育館対策室」が透明性や公平さを欠くときは、容赦なく市民の鉄槌が下るだろう。思うに、間接民主主義の制度疲労が今回の懇話会設置であることを認識し、議会も「総合体育館対策室」に対応するための何らかの手段を採る必要を感じます。
 それはつまるところ須坂の議会制民主主義の熟度が問われているからです。




【地方分権時代のもたらすもの(5)】

 市長と市議会の関係について。以下、3月議会を再現しながら記述します。

@   市長は、議会の要求のない限り当然には議会に出席しません(地方自治法第121条)。
 ※⇒市長は出席⇔小職と論戦。


A   市長は、議会の条例制定、改廃や予算の決議について異議があるときは、その送付を受けた時から10日以内に理由を示して、議会で再議させることができます(地方自治法第176条)。また議会の議決が収入または支出に関し執行することができないものがあるときは、市長は理由を示してこれを再議させなければなりません(法第177条)。

 ※
→市長に反対多数の読み⇔小職の予算の撤回・横浜市方式を受入⇔撤回理由の模索=予算案の訂正⇔予算成立⇔体育館問題持越し。


B   議会は、市長の不信任決議をすることができます。これに対し、市長は不信任決議の通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができます(法第178条1項)。解散後初めて招集された議会において再び不信任の決議があった場合または不信任決
議にも拘わらず議会を解散しないときは、市長は失職します(法第178条2項)。不信任決議につき決議要件が加重(法第178条3項)されます。

 ※
Aの効果予算成立。ゆえに市長信任⇔市長は懇話会設置の義務

 3月議会で、一期議員の小職が、法により強大な権限を付与されている市長に、予算案の撤回を要求し、市長自らに訂正させたことは、結果的に市長をリコール騒動から救った格好となった。  
    
 文中太字の※⇒は3月議会の経過を示す。



【須坂は須坂である!!】

 高山村議会で、恰も合併したかの如く、「須坂の総合体育館建設場所について」疑を唱えた村議がいたが、自治の独立を無視した発言は僭越な行動であり、須坂市への内政干渉と言える。須坂市は小都市ながらも、市民は個儻不羈の気風を尊び、行政地籍(領土)と5万5千の市民を有し、市民の代表が意思を決定する主権(議会)を有している。



【政和会会派会合】

 10日開催。小職は、地方議会は政党政治でないし、市長与党なる表現はおかしい。
 地方議会における議員の独立性と、表決での意思の非拘束と是々非々発言の保障がなければ、議員活動が円滑にできないと執行部に申入た。


【入学式】

 市立小学校(11校)・中学校(4校)の入学式は、4月4日一斉に行われ、小職は関係地域校に出席しました。森上小学校には69名(男子38人、女子31人)、墨坂中学校には182名が入学しました。ピッカピッカの1年生がんばれ!

【会員の広場】

☆ことぶき月報各号つぶさに拝見。貴兄のみごとな(素人ばなれした)政治家の姿を垣間見て誠に頼もしく存じ、今後(天空に咲く)の思いを寄せております。頑張ってください。
                           (森山氏)



【北信鏡】 3/21議長/22全員協議会、会派会議/28議会報編集委員会/29議会報取材4/4森上小学校、墨坂中学校入学式、議員協議 /5記者懇談/8昊翔流吟道会温習会(公民館、三峯山神社例大祭(境沢)/10会派会議/11一期議員研修会/12議会報取材,議員協議/15信毎マラソン応援、菊城流舞踊発表会(メセナ)、自民党花見/18若葉会(境沢町)/19議会報編集委員会/20委託清掃組合総会、商工会議所境沢支部総会



      

発行日・配信日 平成13年(2001年)4月20日

                              発行人 須坂市議会議員佐藤壽三郎 発行責任者 竹村徹志
長野県須坂市墨坂南一丁目6番23号