☆意 義 憲法93条、94条の地方公共団体の意義については争いがあるが、地方公共団体は事実上住民が経済的文化的に密接な共同関係を営み、共同体意識をもっているという社会的基盤が存在し、沿革的にみてもまた現 実の行政の上においても相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的機能を付与された地域団体であることが必要であるとされる(最判昭38.3.27)とする。
地方自治法は、普通地方公共団体として都道府県と市町村。特別地方公共団体としての特別区、地方公共団体の組合・財産区・地方開発事業団が規定されている。
☆構 成 憲法93条は、地方公共団体の機関を定め、地方議会の議員とその長は住民の直接選挙によって選ばれることを保障した。これにより須坂市に議事機関(議会)と執行機関(市長)があり、執行機関は外に教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員会、農業委員会、固有資産評価審査委員会を設置する(地方自治法 §180-5)とされている。
☆権 能 憲法94条は、地方公共団体は@その財産を管理し、事務を処理し、行政を執行すること。A法律の範囲内で条例を制定することを認めている(但し条例の限界として、自治権の範囲。法律留保権との関係。法令による限界に留意)。
☆住民の権利として、
@地方公共団体の長、議員等の選任権(憲法93条-U)
A特別法の住民投票権(憲法95)
B直接請求権(地方自治法§74) を規定している。
我々国民(市民)は、これらのことを基礎知識として、地方自治論争を展開しなければならない。『地方自治における首長と地方議員との関係』、『地方議員の資質と役割』については、次号以下に順次記述します。
【参考文献。 憲法要論 清宮四郎著 法文社298頁~、憲法T 清宮四郎著 有斐閣55頁~、日本國憲法
宮沢俊義著日本評論社762頁~、憲法講義(上)小林直樹著 東京大学出版会39頁~、憲法
橋本公宣著 中央大学282頁~、憲法 清水睦著 中央大学382頁~。法学教室1、4、5号、法学教室第二期3、6号有閣】
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